親子の縁を切る法的手段とは?戸籍や相続を断ち切る限界と現実
親子関係の断絶において、最も生々しい火種となるのが相続問題だ。毒親からの遺産を一切受け取りたくない、あるいは虐待や暴言を繰り返してきた親・子に自分の財産を1円たりとも渡したくないという要求は根強い。
親の側から特定の子に相続権を失わせる法的手段として、家庭裁判所に申し立てを行う「推定相続人の廃除」という制度がある。被相続人に対して虐待や重大な侮辱、著しい非行があった場合に認められるものだが、裁判所が廃除を認可するハードルは極めて高い。単なる不仲や長年の音信不通程度では却下されるケースが大半だ。
一方で、子どもが自らの意思で親の財産を拒絶したい場合は、親の死後に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを取るのがもっとも確実な道となる。生前に相続権を放棄することは法律上認められていないため、弁護士を介して遺言書の作成を促すか、死後に速やかに家庭裁判所で放棄の申述を行う設計が求められる。