戸籍法改正で岐路に立つキラキラネームの現実と改名手続きの真相
これまで日本の戸籍法において、漢字の読み仮名には明確な制限が存在しなかった。「漢字の読みは自由」という原則のもと、漢字本来の音訓や慣用とはかけ離れた当て字や、外国語の音を強引に当てはめる命名が事実上フリーパス状態となっていたのである。この慣習に終止符を打つべく施行されたのが、氏名の読み仮名を戸籍に正式記載することを義務付けた改正戸籍法だ。
岸田文雄内閣のもとで成立へと舵が切られたこの法改正により、法務省は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」という明確な基準を策定した。具体的には、漢字の持つ意味とは正反対の読み(例:「高」と書いて「ヒクシ」)や、社会通念上明らかに意味が通らない連想(例:「太郎」と書いて「マイケル」)、あるいは公序良俗に反するような表記は明確に却下される。長年続いてきた「何でもあり」の命名文化は、法的な明確さをもって是正されつつある。