摘便とは?介護職の実施可否や正しい手順・危険なリスクを徹底解説
介護現場で最もトラブルや疑義が生じやすいのが、「介護スタッフが摘便を行ってもよいのか」という法的権限の問題です。
結論から明示すると、摘便は医師法第17条および保健師助産師看護師法第31条に規定される「医行為(医療行為)」に該当し、介護職が実施することは法律上認められていません。厚生労働省が発出した通知(医政発第0726005号)において、体温測定や爪切り、耳垢の除去など一部の行為が「原則として医行為ではない」と整理されましたが、直腸内に指を挿入して便を掻き出す摘便は、身体侵襲を伴う高度な判断と技術を要するため、明確に対象外(=医行為)とされています。
仮に介護福祉士や訪問介護員が家族や施設側の要請によって摘便を行った場合、無資格医行為として罰則の対象となるだけでなく、万が一事故が発生した際に法的な責任を問われることになります。現場で摘便が必要と疑われる状況に直面した際、介護職が取るべき正しい初動は以下の通りです。
1. 利用者の腹部状態(膨満感、自覚痛、腸雑音の有無)や直近の排便記録を確認する。
2. 決して自己判断で処置を行わず、直ちに看護師または配置医師に状況を報告する。
3. 看護師が医師の指示を確認・受託したうえで処置を実施する体制を整える。