じゃい競馬税金事件の真相!巨額追徴課税の理不尽と2026年現在
「過去の最高裁判決で外れ馬券が経費と認められた事例があるのではないか」という指摘は少なくありません。事実、2015年(大阪事案)および2017年(東京事案)の最高裁判決では、外れ馬券を経費算入できる「雑所得」と認定された判例が存在します。では、なぜじゃい氏にはその司法判断が適用されなかったのか、詳細な比較表で整理します。
最高裁が示した雑所得認定の要件は、「自動購入ソフトを用い、独自の条件設定に基づき、年間を通じて網羅的かつ客観的に多数の馬券を購入し、多額の利益を恒常的に上げていること」でした。税務当局はこの判決要旨を「針の穴を通すような極めて例外的な基準」として狭義に解釈し、自らの手で予想を組み立てて購入したじゃい氏の実態を「一般的な一時所得」として処理したのです。