自損事故とは?警察へ連絡しないと処罰も!保険・等級・弁償費用の真実

自損事故とは?警察へ連絡しないと処罰も!保険・等級・弁償費用の真実について詳しく解説いたします。専門家の見解をお届けします。

「物陰の電柱に軽くバンパーを擦っただけだから」「夜間で誰も見ていないから」といった理由で、自損事故で警察へ連絡しない行為は明確な道路交通法違反です。

道路交通法第72条第1項では、交通事故が発生した際、運転者には「直ちに運転を停止して負傷者を救護し、道路における危険を防止する措置を講じること」および「警察官に事故の発生日時、場所、損壊した物や講じた措置を報告すること」が義務付けられています。これは相手の有無を問わず、すべての車両運転者に課された法律上の絶対的な報告義務です。

警察庁および各都道府県警の指導基準においても、現場から立ち去る行為は「当て逃げ(危険防止等措置義務違反・報告義務違反)」とみなされます。万が一当て逃げと認定された場合、公安委員会による違反点数が累積加算(安全運転義務違反2点+当て逃げによる付加点数5点の計7点など)され、一発で免許停止処分となるばかりか、1年以下の懲役または10万円以下の罰金といった刑事罰の対象に発展します。

一方で、事故直後に自ら警察へ通報し、適切な事故処理を行った純粋な物損の自損事故であれば、原則として行政処分上の違反点数は加算されず、ゴールド免許の継続条件にも影響しません。さらに、警察へ届け出を行わないと、保険金請求に必須となる公的書類「交通事故証明書」が自動車安全運転センターから発行されず、任意保険が使えなくなるという深刻な実務的デメリットも生じます。

松本 悠斗

松本 悠斗

サステナビリティ研究家

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。