優先道路とは?道幅や標識で見分ける基準と交差点の優先順位を徹底解説
日常会話では「交通量の多い道路」や「何となく広い道路」を優先道路と呼んでしまいがちですが、日本の法律における優先道路の定義は極めて厳格に定められています。
根拠となるのは道路交通法第36条です。同条第2項において、車両等は交差点に入ろうとするとき、交差する道路が「優先道路」である場合、あるいは交差する道路のほうが明らかに幅が広い場合には、その交差道路を通行する車両の進行を妨げてはならないと規定されています。
ここでいう法律上の「優先道路」に該当する条件は、実質的に次の2つしか存在しません。
- 優先道路の道路標識(327)が設置されている道路
- 交差点の中まで中央線(センターライン)または車両通行帯が途切れずに引かれている道路
この2点に該当しない道路は、仮に片側1車線あって見通しが良くても、法的な意味での優先道路には該当しません。この厳密な区別を把握しておくことが、交差点トラブルを防ぐ第一歩です。