フォグランプとは?ヘッドライトとの違いや正しい使い方・違反の真相を徹底解説

フォグランプとは?ヘッドライトとの違いや正しい使い方・違反の真相を徹底解説について詳しく解説いたします。最新の情報をお届けします。

インターネットの掲示板や知恵袋で頻繁に見かけるのが、「晴れている夜にフォグランプをつけて走っている車は道路交通法違反で捕まるのか?」という議論です。

結論から整理すると、道路交通法上、晴天時にフォグランプを点灯していることのみを理由に直接取り締まる明確な違反項目(反則金や違反点数)は存在しません。道交法第52条第1項では「車両等は、夜間において道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と義務付けていますが、フォグランプはあくまで「任意の補助灯」という位置づけです。

ただし、ここで絶対に看過してはならないのが、道路交通法第52条第2項に記された「他の車両等の通行を妨げないように灯火を操作しなければならない義務(灯火の消灯・減光義務)」および保安基準に規定される「他の交通を妨げない構造」です。法律の抜け道のように見えても、後付けLEDで過度な光量を放っていたり、光軸が狂って対向車の視界を完全に眩惑させている場合、警察官の現場判断で指導や制止の対象となります。

法的な検挙リスク以前に、晴れた夜の市街地におけるフォグランプ点灯は、周囲のドライバーに対して明確な実害を与えています。濡れた路面や乾燥したアスファルトに反射したワイドな強光は、対向車のドライバーの瞳孔を強制的に収縮させ、横断歩道の歩行者を見落とす「蒸発現象(グレア現象)」を引き起こす直接的なトリガーとなるのです。

井上 凛

井上 凛

シニアコンテンツプロデューサー

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。