日本で一夫多妻制は可能か?重婚禁止の法理と現代ポリアモリーの限界

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日本でかつて一夫多妻的な慣習が存在しなかったわけではありません。古代から中世、近世の武家社会に至るまで、家督相続と血統の維持を目的とした「側室制度」が広く容認されていました。とりわけ大名家や豪商においては、正妻以外の女性が生んだ男子であっても跡継ぎとして遇されることが珍しくありませんでした。

明治維新直後の1870年(明治3年)、太政官布告によって制定された「新律綱領」では、驚くべきことに「妾(めかけ)」は正妻と同じ「二親等」の親族として法的に明記されていました。当時は国家の近代化を進める過渡期であり、封建時代の家制度の慣習がそのまま成文化された格好です。

しかし、この制度は長くは続きませんでした。文明開化が進む中で、女性の権利意識の芽生えや、キリスト教的価値観を持つ欧米列強との不平等条約改正に向けた外交的配慮が急速に高まりました。「妾制度を放置する野蛮国」という国際的批判を払拭するため、司法省は法典編纂作業を急ピッチで進めます。そして1898年(明治31年)の旧民法公布によって妾制度は法的に完全撤廃され、一夫一婦制が確立されました。

富国強兵を掲げた近代日本は、家父長制の秩序を「戸主と一組の夫婦」を単位とする強固なイエ制度に再編しました。家系存続のために女性を道具化する前近代的な複妻関係から決別し、個人の契約関係に基づいた近代家族像への移行を果たしたのがこの時期の法改正です。

山口 彩花

山口 彩花

写真家・フォトエディター

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。