親の死後に預金を引き出すと犯罪?口座凍結前の落とし穴と法的リスク

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では、葬儀費用や当面の生活費が必要な場合、どのように対応するのが法的に正しいのでしょうか。現在では民法改正によって整備された「遺産分割前の預金仮払い制度」が定着しており、口座凍結後であっても合法的に資金を確保できるルートが存在します。

この制度を利用すれば、他の相続人の合意や家庭裁判所の判断を待たずに、各相続人が単独で金融機関の窓口から預金の払い戻しを受けることが可能です。金融機関の窓口で直接請求できる上限額は、以下の計算式によって明確に定められています。

【単独で引き出せる仮払い限度額の計算式】
(死亡時の預金残高) × 1/3 × (請求する相続人の法定相続分)
※ただし、同一の金融機関(支店単位ではなく銀行ごと)からの引き出しは一律150万円が上限となります。

手続きには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、請求者本人の戸籍謄本や印鑑証明書などが必要となります。必要書類の収集には数日から数週間を要するため、万が一に備えて「どの預金口座からいくら引き出せるのか」を事前に把握しておく姿勢が欠かせません。この正規ルートを踏むことこそが、後々の追徴課税や親族間の泥沼トラブルを確実に防ぐ唯一の防壁となります。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。