婚約者とはどの段階から名乗れる?恋人との違いと法的権利・慰謝料の真実

婚約者とはどの段階から名乗れる?恋人との違いと法的権利・慰謝料の真実の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。

婚約関係が成立しているにもかかわらず、一方の身勝手な都合で約束を反故にされた場合、被害を受けた側は「精神的苦痛に対する慰謝料」と「婚約に伴って発生した実費損害の賠償」を請求することができます。

司法統計および裁判実務における婚約破棄の慰謝料相場は50万〜300万円です。金額の多寡は、交際期間の長さ、婚約成立からの期間、妊娠の有無、退職や転居といった社会的犠牲の度合いによって左右されます。

重要なのは、すべての婚約破棄が違法になるわけではないという点です。法律上、「正当な事由」がある場合の婚約解消は賠償責任を免れます。その境界線はどこにあるのでしょうか。

【正当事由として認められるケース(慰謝料請求が否定・減額される理由)】
・相手の不貞行為(浮気・不倫)が発覚した
・DVやモラハラ、著しい侮辱行為があった
・多額の借金、無職、犯罪歴など重大な経済的・社会的信用失墜の隠蔽が発覚した
・回復不能な重度の精神障害や身体障害の隠蔽
・性機能障害など婚姻生活の継続を著しく困難にする事由

【正当事由として認められないケース(慰謝料請求の対象となる身勝手な理由)】
・単なる「性格の不一致」「価値観の違い」
・「マリッジブルー」による一方的な心変わり
・相手に落ち度がないにもかかわらず「自分の親が結婚に反対したから」
・占いや家柄、宗教上の理由(合理性のない一方的主張)

特に「親の反対」を理由にした婚約破棄は、法律上は正当事由と認められず、高額な慰謝料支払いを命じられる典型例となっています。自立した大人同士の合意である以上、親の意向を言い訳にすることは許されません。

中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。