千葉市稲毛区の交通事故で何が?国道16号や穴川の現場惨状と原因追跡

千葉市稲毛区の交通事故で何が?国道16号や穴川の現場惨状と原因追跡の疑問点について、分かりやすい解説を詳しくお届けします。

ネット上のSNSや動画掲示板では、事故映像が拡散されるたびに「追突だから問答無用で一番後ろの車が100%悪い」「玉突きなら自分の保険は一切使わずに済む」といった安易な言説が飛び交いがちです。しかし、実際の過失割合や損害賠償の実務においては、そう単純に片付けられない幾重もの落とし穴が存在します。

典型的な誤解の一つが、「中間で挟まれた車両の責任問題」です。後続車に強く追突されて前の車にぶつかった場合、自車が完全に停止していた証拠(ドライブレコーダーの鮮明な前方・後方映像など)があれば自車の過失はゼロと判断されるのが通例です。しかし、もし「自車が直前の車に対して車間距離を極端に詰めて停止していた場合」や、「自車が前の車に追突した直後に、後ろからさらに追突された(順次追突)場合」には、前方車両に対する損害賠償責任の一部を問われるケースがあります。

さらに、過失割合が「10対0」で相手側の全額負担となった場合、被害者側の自動車保険に付帯する示談代行サービスが法律上(弁護士法72条の非弁活動禁止規定により)利用できなくなります。つまり、怪我を抱えた被害者自身が、百戦錬磨の相手方保険会社のアジャスターと直接シビアな示談交渉を行わなければならないという過酷な現実が待ち構えているのです。ネットの「追突=丸投げで全額補償」という思い込みを鵜呑みにせず、弁護士費用特約の行使など防衛手段を正しく理解しておく必要があります。

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。