住民票の本籍地記載は必要か?省略の意外な理由と手続き別の落とし穴

住民票の本籍地記載は必要か?省略の意外な理由と手続き別の落とし穴の背景について、専門知識を取りまとめてご紹介します。

Q1:パスポート申請で本籍地記載の住民票は提出する必要がありますか?
A1:日本国内で住民登録のある自治体に申請する場合、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)によって住所確認が行われるため、住民票の提出自体が原則不要です。ただし、居所申請を行う場合などで提出が必要となった際でも、本籍地の確認は別途提出する「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」で行うため、住民票側に本籍地が記載されている必要はありません。

Q2:運転免許証の更新や本籍地変更で、住民票の本籍地記載を忘れました。後から手書きで追記できますか?
A2:いかなる理由があっても、交付された住民票の写しに自身で手書き追記することはできません。公文書変造とみなされ、提出先で無効になるだけでなく処罰の対象となります。必ず窓口またはコンビニ等で「本籍地記載あり」を選択して再取得してください。

Q3:勤務先から「本籍地の記載がない住民票を出してください」と言われたのはなぜですか?
A3:企業側が労働基準法や職業安定法の精神に基づき、公正な採用選考および雇用管理を行っているためです。不要な出自や本籍地の情報を把握することは、厚生労働省のガイドラインによって厳しく指導されています。企業側から「省略」を求められた場合は、指示通り本籍地・マイナンバーともに省略したものを提出してください。

Q4:住民票に本籍地を記載すると、家族全員の本籍地が表示されますか?
A4:本籍地は「世帯」単位ではなく「戸籍」単位で紐付いています。「世帯全員」の住民票を取得した場合、同一世帯内の家族それぞれの本籍地と筆頭者が記載されます。家族の情報を開示する必要がない単身の手続きであれば、「世帯の一部(本人のみ)」を選択して取得してください。

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。