大阪の留置所に家族が収容されたら?面会・差し入れと釈放手順を徹底解説
Q1:土日や夜間に大阪の留置所で家族が面会することはできますか?
A1:一般面会は土日祝日、年末年始、および夜間は一切認められていません。受付は平日日中(概ね9:00〜11:30、13:00〜16:30)のみとなります。ただし、弁護人(弁護士)に限っては「接見交通権」に基づき、土日祝日や夜間であっても警察官の立会いなしで原則24時間面会が可能です。
Q2:差し入れた服が受け取り拒否される主な原因は何ですか?
A2:パーカーの首紐やズボンのウエスト紐、金属製ファスナーやワイヤー、過度に厚手の衣服(裏ボア等)が含まれていることが原因の大半です。留置施設では自殺や自傷行為、凶器化、薬物等の隠匿を防止するため、紐類や金具類を厳重に排除しています。差し入れる前に紐をすべて抜き、無地のシンプルなスウェットやTシャツを選ぶのが無難です。
Q3:大阪で当番弁護士を呼ぶにはどうすればよいですか?費用は本当に無料ですか?
A3:逮捕された本人が留置係の警察官に「当番弁護士を呼んでください」と申し出るか、家族が大阪弁護士会(当番弁護士連絡窓口)へ直接電話で出動を要請します。初回の接見費用や出張料は弁護士会が全額負担するため完全に無料です。ただし、2回目以降の活動を継続して依頼する場合は、私選弁護士費用または国選弁護制度の利用が必要となります。
Q4:留置所から大阪拘置所へ身柄が移送されるのはどのタイミングですか?
A4:検察官によって事件が「起訴(公判請求)」された後、裁判所の勾留状に基づいて大阪拘置所へ移送されるのが通例です。起訴直後に即日移送される場合もあれば、警察署の留置状況や裁判日程により数日から数週間留置所に留まった後に移送される場合もあります。