免許提示を拒否すると現行犯逮捕?職務質問と交通違反で異なる法的リスク

免許提示を拒否すると現行犯逮捕?職務質問と交通違反で異なる法的リスクとはどんな影響があるのか? 詳しい意味を整理してお届けします。

夜間や連休中に行われる一斉検問や飲酒検問において、「何も違反していないのに免許証を見せる必要があるのか」と疑問を抱くドライバーは少なくありません。

自動車検問の適法性については、過去に最高裁判所まで争われた有名な判例(最高裁昭和55年9月22日決定)があります。

最高裁判決では、警察官が交通の安全と秩序維持のために行う一般的な交通検問について、「相手方の任意の協力を求めて行われ、運転者の自由を不当に制約しない方法・態様で行われる限り、警察法第2条第1項に定める警察の職務権限に基づき適法である」と判示されています。

検問自体は任意捜査の一環としてスタートしますが、警察官が不審な挙動を感知したり、呼気からアルコール臭がしたり、無免許運転の疑いが生じたりした瞬間、道路交通法第67条の要件が満たされ、免許証提示要求は法的義務へと直結します。

特に飲酒検問において呼気検査を拒否した場合は、道路交通法第118条の2に基づき「呼気検査拒否罪(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)」という極めて重い刑罰が科されます。検問で警察官と押し問答を続けて免許提示を拒む行為は、自ら重大な刑事事件の容疑者へと立場を悪化させる極めて無謀な行動です。

渡辺 美咲

渡辺 美咲

ガジェット&アプライアンスライター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。