いごん(遺言)の真実─法律が守る最後の意思とその光と影
「いごん」と「ゆいごん」は法的効力に違いがありますか?
読み方自体に法的効力の差はありません。どちらも同じ法律行為を指します。ただし「いごん」は法律専門家が用いる正式な読み方で、裁判文書や公的書類では「いごん」と表記されるのが一般的です。「ゆいごん」は日常会話で使われる読み方ですが、法的には同じものを意味します。
自筆証書遺言をパソコンで作成できますか?
2019年の民法改正により、財産目録部分についてはパソコン作成や通帳のコピー添付が認められるようになりました。ただし本文・日付・署名は必ず自筆でなければなりません。財産目録の各ページには署名・押印が必要です。全文パソコン作成の遺言は無効となります。
遺言書を複数作成した場合、どれが有効になりますか?
民法第1023条により、内容が抵触する複数の遺言がある場合、日付が新しいものが優先されます。古い遺言は抵触する部分について撤回されたものとみなされます。抵触しない部分は両方とも有効です。したがって、最新の日付の遺言が最も重要になります。
認知症と診断されても遺言を作成できますか?
認知症の診断があっても、遺言作成時に「遺言能力」があれば有効です。遺言能力とは、遺言の内容を理解し、その効果を認識できる能力のことです。医師の診断書や公証人の判断が参考にされますが、最終的には個別のケースごとに判断されます。不安がある場合は、医師の立会いや能力鑑定を受けることをお勧めします。
遺言書の保管場所はどこが最適ですか?
自筆証書遺言の場合、法務局の保管制度(2020年開始)を利用するのが最も安全です。費用は1件3,900円で、紛失・改ざんのリスクがなく、検認も不要になります。制度を利用しない場合は、貸金庫や信頼できる第三者(弁護士・司法書士)に預けるのが一般的です。自宅保管は発見されないリスクや改ざんの可能性があるため推奨されません。