女子高生コンクリ事件犯人の実名報道はなぜ?少年法と再犯の現在
司法の場では、犯行当時の年齢やそれぞれの犯行への関与度合いに基づき、厳しい審理が行われました。検察側は主犯格に対して重刑を求刑しましたが、少年法の規定や当時の量刑相場が大きな壁となりました。
1990年7月の東京地裁判決、および1991年7月の東京高裁判決(主犯格Aについて)を経て確定した主な刑期は以下の通りです。
・主犯格A:懲役20年(一審の懲役17年を破棄し、当時の有期懲役の上限を適用)
・準主犯B(小倉/神作):懲役5年以上10年以下の不定期刑
・少年C(湊):懲役5年以上9年以下の不定期刑
・少年D(渡邊):懲役5年以上7年以下の不定期刑
東京高裁は主犯格Aについて「犯行の首謀者であり、極刑も検討されるべき重大事案」としつつも、少年法の理念に配慮して有期懲役刑の最高刑を選択しました。しかし、被害者が受けた過酷な苦痛に対して「刑期が軽すぎる」という世論の反発は収まりませんでした。