救急車有料化はいつから?全国一律導入の噂と7700円徴収の真相
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実際に救急車を利用した際、請求される料金はいくらになるのでしょうか。現在導入が進んでいる仕組みの核となるのが、厚生労働省が定めている「選定療養費」です。
選定療養費とは、紹介状を持たずに特定機能病院や200床以上の地域医療支援病院を受診した患者に対して請求される特別料金です。救急車で搬送された場合、従来はこの選定療養費が「救急搬送=緊急受診」として一律免除される運用が一般的でした。しかし新たな制度下では、搬送後に「緊急性がなく入院も不要な軽症」と診断された場合に限り、選定療養費(原則7,700円以上)が通常診療費とは別枠で徴収されます。
地域や受診する病院の規模によっては、1万円前後の選定療養費が設定されている医療機関も存在します。救急車に乗る行為そのものに対して消防署から請求書が届くわけではなく、搬送先の大病院の窓口で「選定療養費7,700円」が上乗せ請求される形が一般的な徴収メカニズムです。