【2026最新】算定基礎届の書き方完全ガイド!記入例と提出手順の注目ポイントを分かりやすくまとめてご紹介します。
日本年金機構や労務相談窓口において、毎年問い合わせが殺到する特異なパターンの判定基準を比較表に整理しました。
対象ケース詳細・計算上のルール一般的な基準・相場編集部の見解・実務アドバイスさかのぼり昇給(差額精算)4〜6月に4月以前の昇給差額が一括支給された場合、支給月の総額から過去月分の差額を差し引いて算定する。春闘・ベースアップ等で5・6月に2〜3か月分まとめて精算される例が多数。備考欄に「昇給〇月分差額〇〇円を控除」と明記しないと等級が跳ね上がるため必須。給与締め日変更締め日の移行により、1か月に2回支給が発生した月は両方を合算、支給が0回の月は除外して平均する。事業年度更新に伴う労務規定改定(例:20日締めから月末締めへの変更など)。支払基礎日数と支給総額の整合性が崩れやすいため、備考欄への経緯記載と申立書準備が肝要。業務都合の繁忙(年間平均の特例)4〜6月が繁忙期で残業が激増し、過去1年間の平均報酬月額と比べて2等級以上の差が生じる場合の保険者算定特例。季節的繁閑の激しい業種(旅行・物流・農業・イベント関連など)。本人の同意および被保険者ごとの「年間平均申出書」の添付が必要。自動適用はされない。70歳以上被用者厚生年金の被保険者資格は喪失するが、在職老齢年金の支給調整のため「70歳以上被用者算定基礎届」の提出が必要。定年再雇用やシニア継続雇用(70歳〜75歳未満の現役従業員)。健康保険の算定基礎届とセットで提出する。健康保険証番号と基礎年金番号の両方を記載。