雇用保険に入ってない!失業手当をもらう救済策と遡及手続きの全貌
労働条件を満たしている従業員の雇用保険手続きを行わないことは、単なる事務ミスではなく雇用保険法第83条に基づく明確な法令違反です。未加入を放置した事業主には「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰が科される可能性があります。
会社側が未加入を続ける主な動機は、企業が負担すべき雇用保険料の支払いを逃れるため、あるいは手続きの手間を嫌っているためです。しかし、これは労働者の権利を著しく侵害する行為に他なりません。
相談先として「労働基準監督署」を思い浮かべる方が多いですが、管轄の切り分けに注意が必要です。労働基準監督署は残業代未払いなどの労働基準法違反を取り締まる機関であり、雇用保険の資格確認や加入手続きの権限を持つのはハローワーク(公共職業安定所)です。会社が是正に応じない場合は、ハローワークの雇用保険適用窓口へ行き、指導を求めるのが最も実効性の高いアプローチとなります。