日本国憲法第13条が守る権利とは?幸福追求権の真相を徹底解説

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日本国憲法が制定された1946年当時、高度情報化や生殖医療技術の進展、ドローンや防犯カメラによる常時監視といった事態は想定されていませんでした。成文憲法に書かれていない権利を時代の変化に合わせて導き出す解釈の拠り所こそが、第13条の幸福追求権です。

学説および最高裁判所の判例実務では、単なる主観的なわがままや単なる利益ではなく、「個人の人格的生存に不可欠な権利・自由」であると認められた場合、第13条を根拠条文とする憲法上の権利として承認されてきました。

その代表格が以下の権利です。

  • プライバシー権:古典的な「私生活をみだりに公開されない権利」から、現代では「自己の個人情報をコントロールする権利」へと発展。
  • 肖像権:自分の容貌や姿態を無断で撮影・公表されない権利。
  • 自己決定権:個人の生き方、治療方法の選択、婚姻や家族のあり方など、人生の根幹に関わる事項を自らの意思で決定する権利。
  • 環境権・静穏権:良好な生活環境を享受し、平穏な私生活を維持する権利(民事上の請求権としては認められつつも、憲法上の権利としては慎重な判断が続く)。
吉田 誠

吉田 誠

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

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