居酒屋キャッチについていくとどうなる?甘い言葉の罠とぼったくり手口
路上で通行人の進路をふさいだり、執拗につきまとって店舗へ誘引する行為は、各都道府県が定める迷惑防止条例において明確に禁止されています。さらに主要都市では独自の「客引き行為等の防止に関する条例」が施行されており、指定された重点地区でのキャッチ行為は全面禁止となっています。
街頭に立つキャッチの多くは、「日払い高収入」「歩合制」という求人に惹かれて集まった学生やフリーターのアルバイトです。彼らには客が支払った総額の10〜20%程度がインセンティブとして支払われるため、違法性を認識していながらも強引な勧誘を続けてしまいます。
しかし、条例違反を犯している自覚が薄いアルバイトであっても、警察の摘発を受ければ現行犯逮捕や過料処分の対象となります。「単なるバイトだから」という言い訳は通用せず、組織的な悪質客引きグループの一員として処罰されるケースも珍しくありません。