信号待ちでライトを消すのは違反?消せない車の真相と最新マナー
夜間の赤信号で停止した際、ヘッドライトをスモールランプ(車幅灯)に切り替えたり、完全に消灯したりする行為について、法律上の明確な基準を押さえておく必要がある。結論から言えば、道路交通法第52条第1項において「車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と明記されている。
ここで重要なのは「道路にあるとき」という文言だ。交差点での信号待ちは「停車」ではなく、道路交通法上は「運転中の一時停止」に分類される。つまり、赤信号で停止している間も依然として夜間の道路上を運行している状態であり、停車中ヘッドライト消灯は法解釈上、道路交通法無灯火違反(違反点数1点、普通車反則金6,000円)に問われる余地が極めて高い。
かつて推奨された「対向車への眩惑(げんわく:目がくらむこと)防止」という配慮は、ヘッドライトがシールドビームやハロゲン主体で、光軸が上向きになりやすかった時代の名残である。現在普及しているプロジェクター式LEDヘッドライトは、カットオフライン(照射範囲の明確な境界)が極めてシャープに設計されており、正しく下向き(ロービーム)になっていれば対向車の視界を致命的に奪うことはない。警察庁の事故分析データでも、信号待ちでの消灯に起因する「発進時の無灯火走行」や「右折対向車・横断歩行者からの見落とし」による衝突事故が報告されており、安全面からも点灯維持が強く推奨されている。