コンクリ事件犯人の現在と再犯の真相|出所後の追跡と少年法議論
裁判では、犯行の残虐性と少年法第51条(犯行時18歳未満に対する死刑・無期刑の緩和規定など)の狭間で量刑が争われました。一審の東京地裁は主犯格Aに懲役17年を言い渡しましたが、検察側の控訴を受け、東京高裁は「犯行の異常性・残虐性は極めて高く、少年の可塑性を考慮しても一審判決は軽すぎる」として懲役20年への量刑引き上げを行いました。
裁判では、犯行の残虐性と少年法第51条(犯行時18歳未満に対する死刑・無期刑の緩和規定など)の狭間で量刑が争われました。一審の東京地裁は主犯格Aに懲役17年を言い渡しましたが、検察側の控訴を受け、東京高裁は「犯行の異常性・残虐性は極めて高く、少年の可塑性を考慮しても一審判決は軽すぎる」として懲役20年への量刑引き上げを行いました。