扶養親族等申告書を出さないと大損?書き方と2026年最新の注意点
毎年秋になると届くはずの申告書が「今年は自宅に届かない」と不安になる受給者も少なくありません。しかし、日本年金機構はすべての年金受給者に一律で書類を発送しているわけではありません。
申告書が送付される対象者は、一定額以上の年金を受け取っており、所得税の課税対象となる可能性のある人に限定されています。具体的には、以下の基準が設けられています。
- 65歳未満:年金の年間受給額が108万円以上
- 65歳以上:年金の年間受給額が158万円以上
年間受給額がこの基準を下回っている受給者は、そもそも年金から所得税が源泉徴収されないため、申告書自体が発送されません。書類が届かないのは手続き漏れではなく、税金が天引きされない安全圏にいる証拠です。ただし、前年に扶養親族の異動申告を行っていなかったり、住所変更の手続きが遅れて古い住所宛てに届いていたりする場合もあるため、受給額が基準を超えているにもかかわらず手元にないときは、ねんきんダイヤルへ速やかに確認してください。