平成18年生まれは2026年で何歳?節目の20歳と進路・厄年を解説

平成18年生まれは2026年で何歳?節目の20歳と進路・厄年を解説についての最新情報をご紹介します。

「18歳で成人になったのに、成人式にはいつ行けばいいのか?」という疑問は、法改正以降も多くの家庭や若者の間で議論の的となってきました。

総務省および各自治体教育委員会の発表資料によると、全国の市区町村の9割以上が「20歳を迎える学年」を対象に式典(名称は「二十歳の集い」「はたちの式典」など)を開催しています。18歳を対象とした式典を実施する自治体は極めて少数派です。その理由は「18歳時点では大学受験や就職活動と重複し、本人や保護者の経済的・時間的負担が重すぎる」という現場の声が圧倒的だったためです。

そのため、平成18年(2006年)4月2日〜平成19年(2007年)4月1日生まれの方の式典は、2027年1月の成人の日(第2月曜日)前後に開催されます。なお、平成18年の早生まれ(1月1日〜4月1日生)の方は、学年が1つ上になるため2026年1月に式典の対象を迎えています。

また、法律上で「できること・できないこと」の線引きにも明確な違いがあります。

  • 18歳から可能なこと:親の同意なしでの各種契約(クレジットカード作成、賃貸借契約、携帯電話契約、ローン契約)、10年用パスポートの取得、公認会計士や司法書士など国家資格の取得、普通自動車免許の取得、選挙権の行使。
  • 20歳になるまで禁止されていること:飲酒、喫煙、競馬・競輪・競艇などの公営ギャンブル、養子を迎えること。
  • 20歳から生じる義務:国民年金への加入義務(学生の場合は「学生納付特例制度」の申請が可能)。

このように、契約責任は18歳で発生する一方、健康被害や依存性への懸念から嗜好品の制限は20歳まで維持されています。「20歳」は、真の意味で大人の仲間入りを果たす法的な境界線であることに変わりありません。

池田 達也

池田 達也

マネー&キャリアエディター

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。