ネット空間の闇と法的現実:「Jkアイコラ」から生成Aiディープフェイク問題までを徹底検証
「単なるコラージュ」「ネット上のジョーク」という認識は、法律上全く通用しない。合成画像の作成および拡散行為は、日本の現行法において複数の厳重な罪柄および民事上の不法行為に該当する。
刑法上の責任:名誉毀損罪および侮辱罪
実在する人物の顔を用いて歪曲された画像を公然と展示する行為は、刑法第230条の「名誉毀損罪」に問われる可能性が高い。相手の社会的評価を低下させた場合、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金が科される。事実の有無にかかわらず、また合成である旨を明記していても責任を免れることはできない。
肖像権およびパブリシティ権の侵害(民事上の不法行為)
憲法第13条を根拠とする肖像権は、無断で自身の容姿を撮影・公表・使用されない権利を保障している。合成画像を無断で作成・配布された場合、被害者は加害者に対して精神的苦痛に対する慰謝料請求および画像の差し止め請求を提起できる。
著作権法違反
他人が撮影した顔写真やベースとなる写真を無断で使用する行為は、著作権者の「複製権(第21条)」および「翻案権(第27条)」、さらには著作者人格権である「同一性保持権(第20条)」を侵害する明確な違法行為である。
児童買春・児童ポルノ禁止法との関係
対象が18歳未満(高校生を含む)である場合、さらに深刻な法的問題が生じる。生成AIや合成画像が「児童ポルノ」の定義に当てはまるか否かについては法的な議論が続いているが、実在する児童の顔写真を素材として用いた性的描写の合成物は、同法や都道府県の迷惑防止条例の適用範囲となるケースがある。法整備の急速な強化が進められている領域だ。