自転車の歩道走行で青切符?反則金の相場と例外ルールを徹底解説
これまで自転車の違反に対しては、警察官から手渡される「自転車指導警告カード(通称・イエローカード)」による指導か、悪質な事故等に対する刑事手続きである「赤切符(刑事罰)」という極端な二者択一しか存在しませんでした。しかし、軽微な違反に対する実効的な抑止力が不足していたことから、2026年に成立した道路交通法改正に基づき、2026年から反則金納付で刑事手続きを免除する「青切符制度」がスタートしました。
警察庁が定めた運用基準によると、自転車青切符対象年齢は16歳以上(原動機付自転車等の免許取得可能年齢と同等)となっており、高校生の通学から成人の通勤・デリバリー配達員まで幅広く対象に含まれます。対象となる違反行為は約110種類に及びますが、その中でも特に市民生活へ直結するのが「歩道通行」に関する違反です。
道路交通法第17条において、自転車は「軽車両」と明確に規定されており、車道原則通行義務が課されています。すなわち、道路に歩道と車道の区別がある場合、自転車は例外的な条件を満たさない限り「車道の左側」を走行しなければならず、歩道を走行すること自体が原則として道交法違反に該当します。