道路族の心理と迷惑行為の正体|効果的な撃退法から警察通報と裁判例

道路族の心理と迷惑行為の正体|効果的な撃退法から警察通報と裁判例にまつわる役立つ知識を分かりやすく発信ます。

「子供の遊びだから法的にはお咎めなし」という見解は完全な誤りです。道路上での迷惑行為は、態様によって明確に法に抵触します。

まず交通法規の観点では、道路交通法第76条第4項第3号において「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、又はこれに類する行為をすること」が禁止されています。また、同項第4号では道路上にみだりに物を置く行為も禁じられており、私設のバスケットゴールやプール、スケートボード用ジャンプ台の路上設置は完全な違法状態です。「交通の頻繁な道路」に該当するか否かは道幅や通行量によって個別判断されますが、公道である以上、安全を脅かす行為は警察の取り締まり対象となります。

民事上の責任においては、騒音やプライバシー侵害が「受忍限度(社会生活上、我慢すべき限界)」を超えているかどうかが焦点です。過去の裁判判例でも、住宅街における執拗な騒音や敷地内へのボール飛び込みに対し、民法第709条に基づく不法行為を認め、加害者親に対して慰謝料の支払いや行為の差し止めを命じた事例が存在します。子供の行為であっても、親が監督義務を著しく怠っている場合は、親自身の過失として賠償命令が下されます。

池田 達也

池田 達也

マネー&キャリアエディター

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。