【2026年最新】請求書に消費税を書かない個人事業主が大損する理由

【2026年最新】請求書に消費税を書かない個人事業主が大損する理由の全貌を詳しく解説してご紹介します。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されて以降、免税事業者からの仕入れであっても、一定割合を仕入れ税額控除できる「経過措置」が段階的に設けられています。2026年は、この経過措置における極めて重要な転換期です。

制度開始から3年間である2026年9月30日までは「80%控除」が適用されています。発注側企業は、免税事業者に消費税相当額を支払っても、そのうち8割を仕入税額控除として自社の税負担から差し引くことが可能です。発注側の実質的な税負担増は消費税分の2割にとどまっていたため、免税事業者との取引を従前通り維持する企業も多く見られました。

しかし、2026年10月1日以降は控除割合が「50%」へと引き下げられます。発注側の税負担が従来の2割から5割へと跳ね上がるため、これまで以上に免税事業者に対する価格交渉や、適格請求書発行事業者への登録要請が本格化することが予測されます。発注者側の事情を理解しつつ、自社の利益を確保するための請求書設計と単価交渉の準備が不可欠です。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。