子供のいない夫婦の終活!配偶者を守る遺言書作成と財産管理の盲点
財産を引き継ぐ際には、相続税法上の特例や控除をいかに活用するかも重要だ。日本の相続税法では「配偶者の税額軽減」が強力に作用し、配偶者が取得した財産のうち1億6,000万円、あるいは法定相続分相当額までは相続税がかからない。
しかし、二人目の配偶者が亡くなった際(二次相続)には、配偶者控除が使えないため、想像以上の税負担が次の相続人や遺贈先にのしかかる。また、遺言によって特定の団体や自治体に寄付を行う「遺贈寄付」を行う場合、一定の要件を満たせば「遺言控除」や非課税措置が適用されるケースがある。
税制の特例は適用要件が複雑であり、改正も頻繁に行われる。税金面でのメリットを最大化しつつ意図通りの資産継承を実現するためには、早期のシミュレーションが不可欠だ。