残業代の1分単位計算は法律上の義務?15分切り捨ての違法性と対処法
一定時間の残業代をあらかじめ給与に含めて支給する「固定残業代制度(みなし残業代制度)」を導入している企業でも、端数処理のルールが免除されるわけではありません。固定残業代の対象となる想定時間を1分でも超過した場合、超過分の残業代は1分単位で計算して別途支給する必要があります。
例えば「固定残業30時間分」として定額手当が支払われている場合、月間の残業が30時間15分に達した際には、超過した15分に対する割増賃金の支払い義務が生じます。この超過分を「30分未満だから切り捨て」と処理することは明確な法令違反です。
さらに、就業規則や雇用契約書で基本給と固定残業代の内訳が明確に区分されていない場合や、超過分の精算が適正に行われていない場合、固定残業代の合意自体が無効と判断され、過去の全残業代が未払いとして請求対象になるケースもあります。