退職届の書き方と封筒完全マナー!白封筒・郵送の手順まで徹底解説
退職に向けた最初の手続きで多くの人が混同しやすいのが、「退職願」「退職届」「辞表」の法的な差異と提出タイミングです。これらは名称が似ているものの、法的な拘束力と手続き上の性質が根本から異なります。
退職願は「労働契約の合意解約を会社に申し出る(打診する)」ための書類です。会社側が承諾の意思表示をするまでは、原則として撤回が可能です。一方、退職届は「労働契約の解除(退職)を一方的に通告する」強い確定力を持ち、会社側に受理された時点で原則として自己都合による取り下げは認められません。なお、「辞表」は取締役などの会社役員や公務員が職を辞する際に用いるものであり、一般的な雇用契約の会社員が提出する書類としては適していません。
民法第627条第1項の規定では、期間の定めのない雇用契約において、退職の申し入れから2週間が経過することで雇用契約が終了すると定められています。しかし、実務上は業務の引き継ぎや後任育成を円滑に行うため、会社の就業規則(通常は1ヶ月〜2ヶ月前の予告)に従って手続きを進めることが、後々のトラブルを防ぐ上で最も確実です。