キラキラネームはいつから流行?歴史と戸籍法改正の全真相【2026】
名付けられた子どもたちが成人を迎えた現在、SNSや大手コミュニティでは、当事者たちによる切実な告白が数多く投稿されています。
「病院の待合室で名前を呼ばれるたびに周囲から二度見されるのが苦痛だった」「就職活動のエントリーシートで悪ふざけだと疑われ、電話確認が入った」など、日常生活における心理的・実務的な負担は極めて深刻です。ネット上のアンケート調査でも、自らの名前に不満を持つキラキラネーム当事者の割合は過半数を超え、親に対する複雑な感情を吐露するケースが後を絶ちません。
こうした実態を象徴したのが、2019年に高校生が自らの「王子様(おうじさま)」という名前を家庭裁判所に申し立て、「肇(はじめ)」へと改名許可を勝ち取った事件でした。この勝訴をきっかけに、同様の苦しみを抱える若者たちによる改名手続きへの関心が一気に高まりました。
戸籍法第107条の2に基づき、家庭裁判所に「名の変更許可申立」を行う場合、以下のような「正当な事由」を客観的な証拠とともに証明する必要があります。
- 奇矯(ききょう)な名:社会生活上、著しく不快感や恥ずかしさを与える珍奇な名前であること
- 難読・難解:初対面の他者がほぼ100%正しく読めず、社会生活に実害(銀行口座開設の遅延、配送トラブル等)が生じていること
- 通称名の永年使用:改名したい新しい名前を、手紙・勤務先・領収書などで数年間(通常2〜3年以上)継続して日常使用している実績があること
家庭裁判所での手続き費用自体は収入印紙800円と連絡用郵便切手代のみで数千円程度ですが、証拠集めや審問のハードルは決して低くありません。親の一時の自己表現が、成長した子に法的な改名闘争を強いる現実を重く受け止める必要があります。