ダイソーの車用カーテンは違反?マグネット式の遮光性と車中泊の実力
「車の窓にカーテンを付けると警察に捕まる」という噂は、半分正しく、半分誤解を含んでいます。結論から言えば、「走行中に運転席・助手席の窓ガラスおよびフロントガラスの視界を遮っている状態」が道路交通法違反に該当します。
道路運送車両の保安基準第29条および道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)において、運転者の視野を妨げる物の設置は厳しく制限されています。フロントガラスや運転席・助手席のサイドガラスにカーテンを取り付け、閉めたまま走行した場合は「乗車積載方法違反」となり、普通車で反則金6,000円・違反点数1点が科されます。たとえカーテンを開けて束ねていたとしても、ピラーやミラーの死角を増やしていると警察官に判断された場合は指導・取締りの対象になり得ます。
一方で、以下のケースでは法律上の問題はありません。
- 完全に停車・駐車している状態での使用(車中泊、仮眠、休憩、授乳など)
- 後部座席(リアサイドガラス)およびリアガラスへの設置(走行中も可)
後部座席に関しては、走行中にカーテンを閉めていても道交法違反には問われません。ただし、バックミラー越しの視界確保など安全運転への配慮は必須です。マグネット式カーテンであれば、駐車時にサッと取り付け、発進前にワンタッチで外してドアポケットに収納できるため、違反リスクを避ける運用法として極めて合理的です。