総合商社を揺るがす「一瞬の過ち」:企業ブランドとコンプライアンスの苛烈な現実
私生活上の犯罪行為に対し、企業が即座に懲戒解雇などの重い処分を下せるかといえば、そこには法的なハードルも存在する。日本の労働法制や過去の裁判例では、職務外の不祥事が直ちに解雇理由として認められないケースもあるからだ。
しかし、社会的影響力の大きい大企業においては、就業規則にある「企業の信用を著しく失墜させた場合」という条項が厳格に適用される傾向が強まっている。社会的制裁の要請と法的妥当性の間で、人事・法務部門は極めてシビアな判断を迫られる。