収入印紙とは?なぜ必要か・金額一覧と貼らない罰則から消印まで徹底解説

収入印紙とは?なぜ必要か・金額一覧と貼らない罰則から消印まで徹底解説に関する気になる情報を初心者にも親しみやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。

日常の取引で最も身近な受取書(領収書)において、収入印紙が必要となる境界線は「記載された受取金額が5万円以上」です。2014年4月の税制改正以前は「3万円以上」でしたが、現在は5万円未満の領収書は一律で非課税扱いとなっています。

ここで実務上極めて重要なのが「消費税の扱い」です。領収書に本体価格と消費税額が明確に区分記載されている場合、あるいは「税込54,780円(うち消費税額4,980円)」のように税抜価格が客観的に計算できる表記であれば、税抜価格である49,800円が判定基準となります。この場合、5万円未満となるため収入印紙の貼付は一切不要です。記載方法ひとつで無駄なコストを回避できるため、経理現場では必須の知識といえます。

契約書や領収書の金額に応じた具体的な印紙税額は、以下の比較データ表にまとめました。

文書の種類・対象記載金額・判定条件法定印紙税額編集部の見解・実務上の注意点売上代金受取書(領収書)
(第17号の1文書)5万円未満(税抜)
5万円以上〜100万円以下
100万円超〜200万円以下非課税(0円)
200円
400円消費税額を別記することで、税込5万円超でも税抜4万円台なら非課税にできる。不動産売買・土地賃借契約書
(第1号文書)10万円超〜50万円以下
100万円超〜500万円以下
1,000万円超〜5,000万円以下400円(軽減200円)
2,000円(軽減1,000円)
20,000円(軽減10,000円)不動産譲渡に関する契約書は租税特別措置法による軽減税率が適用される場合がある。請負・業務委託契約書
(第2号文書)1万円未満
100万円超〜200万円以下
契約金額の記載なし非課税(0円)
1,000円
200円「委託」名目でも成果物納品を伴う仕事の完成を約す内容は請負(2号)と判定される。継続的取引の基本契約書
(第7号文書)契約期間3ヶ月超・更新定めあり一律 4,000円取引基本契約を締結する際は金額にかかわらず1通あたり4,000円の印紙が必要。

なお、契約書を2通作成して甲・乙双方が1通ずつ保管する場合、印紙税法上の納税義務は「契約書を作成した双方」に連帯して発生します。実務慣習としては各自が自社保管用の1通分(等分)を負担するのが一般的ですが、双方が合意すれば片方が全額負担しても契約自体は有効です。

鈴木 陽菜

鈴木 陽菜

テックライター兼ウェブディレクター

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