大学の除籍とは?退学との違いや履歴書・学費未納の影響を徹底解説
大学が除籍処分を下す背景には、各大学の学則で厳格に規定された基準が存在します。学務部や学生支援課の現場データから浮かび上がる主な要因は以下の4点に集約されます。
1. 授業料・学費の未納(最も多い除籍理由)
除籍理由の7割以上を占めるとされるのが、授業料や施設設備費などの学費未納です。大学ごとに春学期(前期)・秋学期(後期)の納付期限が設定されており、期日までに支払いが確認できない場合、督促状が発送されます。多くの大学では納付猶予や分納の申請制度を設けていますが、所定の手続きを踏まずに最終猶予期限を過ぎると、学則に基づき自動的に除籍処分が確定します。
2. 在学期間上限(最長在学年限)の超過
大学には在籍できる期間に法的な上限が設けられています。原則として4年制大学の在学期間上限は「通算8年」(修業年限の2倍)と定められているケースがほとんどです。度重なる留年によって8年を超えて卒業要件を満たせない場合、本人の意思に関わらず「在学年限満了による除籍」となります。
3. 休学期間の満了と未復学・音信不通
休学にも上限年数が定められており、通常は「通算4年(大学によっては2〜3年)」が限度です。休学期間が満了しても復学手続きを行わない場合や、連絡が一切取れず所在不明(行方不明)となった学生に対しては、大学側の事務処理として除籍が適用されます。
4. 懲戒処分による除籍(懲戒除籍)
学則違反、試験での組織的不正行為、法令違反(逮捕・起訴)、ハラスメントや暴力行為など、大学の秩序を著しく乱した学生に対して下されるペナルティです。退学命令よりも重い最悪の処分形態といえます。