62歳の年金手続き必要書類一覧!もらい損ねを防ぐ申請手順と注意点
62歳で特別支給の対象外となる方が年金を受け取る場合、「繰上げ受給」を選択することになります。早期に生活資金を確保できるメリットがある反面、生涯にわたる重いデメリットが存在するため慎重な判断が求められます。
2026年4月の年金制度改正以降、繰上げ時の減額率は「1か月あたり0.4%」となっています。65歳到達前に請求した場合、減額率は受給開始後も生涯元に戻ることはありません。
金銭面での減額に加え、以下の制度上の制約にも十分な留意が必要です。
- 事後重症による障害年金の請求不可:繰上げ請求以降に病気やケガで障害状態になった場合、障害基礎年金や障害厚生年金を原則として請求できなくなります。
- 遺族年金との選択制限:65歳になるまでの間に配偶者が亡くなり遺族年金の受給権を得た場合、自身の繰上げ年金と遺族年金のいずれか一方しか選択できません。
- 寡婦年金の受給権消滅:繰上げ請求を行った時点で、夫が死亡した際に受け取れる寡婦年金を受け取る権利は失われます。