収入印紙とは?なぜ必要か・貼らない罰則や5万円基準を徹底解説に関する主要な事実を詳しくまとめました。最新データをご確認ください。
収入印紙を貼る必要がある文書は、印紙税法別表第一に掲げられている全20種類の「課税文書」に限定されています。日常業務で特に頻出するのは「第1号文書(不動産売買・土地賃貸借・消費貸借など)」「第2号文書(請負契約書)」「第17号文書(売上代金の金銭受取書・領収書)」の3つです。
特に領収書については、記載された売上代金が5万円以上の場合に課税対象となります。ただし、税抜価格が5万円未満で消費税額が区分記載されている場合は非課税となるなど、判定には明確な基準が設けられています。
文書の種類記載金額の区分・条件印紙税額(標準)編集部の見解・実務上の注意点第17号文書
(領収書・受取書)5万円未満(税抜)
5万円以上〜100万円以下
100万円超〜200万円以下非課税(0円)
200円
400円税抜金額が49,800円(税込54,780円)のように消費税額が明記されていれば印紙は不要です。第2号文書
(業務委託・請負契約書)1万円未満
100万円以下
100万円超〜200万円以下
200万円超〜300万円以下非課税(0円)
200円
400円
1,000円「請負(完成を約束)」か「委任(労務の提供)」かで扱いが激変します。委任契約は非課税です。第7号文書
(継続的取引の基本契約書)契約期間が3ヶ月超
または更新の定めがあるもの一律 4,000円取引基本契約書に金額の記載がなくても、売買や請負の基本規約であれば一律4,000円が課されます。第1号文書
(不動産売買・消費貸借など)10万円以下
50万円以下
100万円以下
500万円以下200円
400円
1,000円
2,000円(※軽減措置あり)不動産の譲渡や建設工事の請負契約書には、時限的な軽減税率が適用されるケースがあります。