自転車の右折方法は二段階右折が絶対ルール!違反の罰則と信号の渡り方
ネット上の情報や日常の思い込みの中には、法律上誤った危険な解釈が散見されます。代表的な3つの誤解を正しく認識しておきましょう。
誤解1:「原付と同じで、片側2車線以下の交差点なら小回り右折できる?」
真相:完全な誤りです。
原付バイクは車線数によって小回り右折と二段階右折が分かれますが、軽車両である自転車には車線数の例外規定がありません。細い路地同士の交差点であっても、必ず交差点の側端に沿った二段階右折を行わなければなりません。
誤解2:「自転車道や自転車専用通行帯があれば車のように曲がれる?」
真相:完全な誤りです。
自転車専用通行帯(ブルーライン等)が整備されていても、交差点手前で右折レーンへ車線変更することは禁止されています。左端の通行帯に従って交差点を直進横断し、渡った先で方向を変える必要があります。
誤解3:「斜めに突っ切る斜め横断(スクランブル走行)は最短だから安全?」
真相:違法であり、極めて危険です。
スクランブル交差点で「歩行者・自転車専用」の標示がある場合を除き、交差点の中央を斜めに横切る斜断走行は道路交通法違反です。ドライバーの予測範囲外から死角に飛び込む形になるため、重大事故に直結します。