外来管理加算とは?算定要件52点とカルテ記載例・返戻を防ぐ全知識
Q1:時間外や休日の再診時でも、外来管理加算は併算定できますか?
A1:はい、併算定可能です。時間外加算、深夜加算、休日加算などの時間外等加算は、再診料そのものに対する加算であるため、要件を満たした問診・身体診察・生活指導を行っていれば外来管理加算(52点)も同時に算定できます。
Q2:院外処方箋を出すだけの短時間診察でも算定してよいですか?
A2:単に処方箋を発行するだけの形式的な診察では算定できません。医師が直接問診と身体診察を行い、前回の処方後の経過確認や今後の生活指導を行った事実と、その内容がカルテに具体的に記載されている必要があります。
Q3:採血(血液検査)をした日は外来管理加算を取れませんか?
A3:一般的な末梢血液一般検査や生化学検査などの検体検査であれば、外来管理加算との併算定は可能です。ただし、心電図や超音波検査などの「生体検査」、または点滴や創傷処置などの「処置」を実施した日は併算定できません。
Q4:湿布や軟膏を処方した際、院内で医師が試しに塗布した場合はどうなりますか?
A4:院内で軟膏処置や湿布処置の実態が発生した場合、たとえ処置料(点数)を請求していなくても「処置を行った」とみなされ、外来管理加算の算定要件から外れる可能性が極めて高くなります。指導目的の軽微なデモンストレーションであっても、カルテの書き方には細心の注意が必要です。