顕名とは?意味と読み方・匿名実名との違いや民法の代理ルールを徹底解説

顕名とは?意味と読み方・匿名実名との違いや民法の代理ルールを徹底解説の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉で紐解きます。

民法において、顕名は契約トラブルを防ぐ根幹のルールとして位置づけられています。これを「顕名主義(けんめいしゅぎ)」と呼びます。

民法第99条第1項には、代理行為の効力について次のように規定されています。

「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。」(民法第99条1項)

この条文にある「本人のためにすることを示して」という部分が、まさに代理行為の顕名要件です。具体的には、「私は本人Aの代理人Bとして、この契約を締結します」と相手方に明示することを指します。

なぜ民法は顕名を義務づけているのでしょうか。契約の相手方の立場に立てば理由は明白です。契約の相手方は、「目の前にいるBさんと取引しているのか、それとも背後にいるAさんと取引しているのか」が分からなければ、相手の信用力や支払い能力を正しく判断できません。相手方を保護し、取引の安全を担保するために、民法99条顕名の原則が確立されています。

代理人が正しく顕名を行って契約を締結した場合、その契約から生じる権利や義務(代金の支払義務や所有権の移転など)は、代理人Bではなく直接本人Aに帰属します。

池田 達也

池田 達也

マネー&キャリアエディター

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。