自転車の歩道通行可はどんな条件?青切符時代の最新ルールと落とし穴

自転車の歩道通行可はどんな条件?青切符時代の最新ルールと落とし穴に関する疑問や疑問点をわかりやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。

Q1:電動アシスト自転車や子ども乗せ自転車も歩道を走っていいの?
A1:車体サイズが「長さ190cm以内・幅60cm以内」という普通自転車の規格を満たし、幼児2人同乗基準適合車などの認可を受けているものであれば、歩道通行可の標識がある場所を通行できます。ただし、重量があるため衝突時の危険性が高く、歩道内ではより一層の徐行(直ちに止まれる速度)が徹底されなければなりません。

Q2:歩道に歩行者が一人もいない場合、スピードを出して走っても違反になりますか?
A2:違反になります。道路交通法第63条の4第2項において、歩道を通行する自転車は「徐行しなければならない」と定められており、歩行者の有無にかかわらず直ちに停止できる速度で走行する義務があります。歩行者がいないからと時速20kmなどで疾走する行為は、青切符(通行区分違反や徐行義務違反)の対象となります。

Q3:歩道を通行中、車道寄りではなく建物の壁側を走っても大丈夫ですか?
A3:原則として違反になります。法律上、自転車は歩道の「中央から車道寄り」を通行しなければなりません。建物の出入口付近や店舗の前に近い場所(歩道の内側)を走行すると、建物から出てきた歩行者と衝突する危険が極めて高いため、車道寄りの通行が義務付けられています(普通自転車通行指定部分の標示がある場合はその指定部分)。

Q4:自転車を降りて押して歩く場合、歩行者扱いになりますか?
A4:はい、自転車から降りて手押しで歩く場合は、道路交通法上「歩行者」として扱われます。通行可の標識がない歩道や、混雑して徐行走行すら困難な歩道を通る際は、自転車を降りて歩行者として進むことが法的に最も確実で安全な選択です。

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。