特定技能1号とは?2号との違いや在留期間5年の壁・最新実態を徹底解説

特定技能1号とは?2号との違いや在留期間5年の壁・最新実態を徹底解説の重要なポイントについて、最新情報を基に徹底解説します。

Q1:特定技能1号から特定技能2号へ移行するための条件は何ですか?
A1:各分野が定める「特定技能2号技能測定試験」に合格することに加え、現場における実務経験(班長やリーダーとしての実務指導・監督経験等)を証明することが求められます。2026年以降、対象分野が大幅に拡大されたため、1号期間中に計画的な実務経験を積ませることが移行の前提となります。

Q2:特定技能1号外国人は家族(配偶者や子ども)を日本に呼べますか?
A2:原則として家族の帯同は認められていません。ただし、特定技能2号への変更が許可された段階で、「家族滞在」の在留資格により配偶者および子どもの呼び寄せが可能となります。1号在留中の家族の呼び寄せは、人道上の特別な事情等がない限り認められない点に留意してください。

Q3:技能実習から特定技能1号へ移行する場合、試験は免除されますか?
A3:技能実習2号(または3号)を良好に修了し、かつ実習時の職種・作業と特定技能1号の業務区分に関連性がある場合は、技能試験および日本語試験の双方が免除されます。異なる分野へ移行する場合は、希望する分野の技能測定試験に合格する必要があります(日本語試験は原則免除)。

Q4:特定技能1号外国人の給与は日本人より低く設定しても良いですか?
A4:絶対に認められません。出入国在留管理庁の審査において、同種業務に従事する同等の経験を持つ日本人従業員との賃金比較表の提出が義務付けられており、日本人と同等額以上の報酬を支払うことが法的要件となっています。不合理な待遇格差がある場合はビザが不交付となります。

Q5:登録支援機関を使わずに、自社単独で支援を行うことは可能ですか?
A5:可能です。ただし、過去2年間に中長期在留者(就労資格)の受入れ実績があることや、生活支援を担当する専任の職員を配置できることなど、入管法が定める厳格な体制基準を自社で満たす必要があります。要件を満たせない場合は登録支援機関への全部委託が必須となります。

前田 葵

前田 葵

サステナビリティ研究家

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。