赤色点滅信号は徐行Ng!一発違反を防ぐ正しい止まり方と過失割合
道路交通法施行令第2条において、道路交通法における赤色点滅の意味は「車両等は、停止位置において一時停止しなければならない」と明確に規定されています。一方、黄色点滅信号は「他の交通に注意して進行することができる」と定められており、両者の法的効力には天と地ほどの開きがあります。
現場取材やドライバーへのヒアリングで最も多いのが、「夜間で対向車がいなかったため、ブレーキを踏みながら時速5km程度まで減速して通過した」という赤点滅の徐行勘違いです。しかし、警察の取り締まり基準において「徐行(いつでも止まれる速度)」と「一時停止(車両が完全に静止した状態)」は厳格に区別されています。
少しでもタイヤが転がっている「ローリングストップ」の状態は、法的には一時停止として認められません。停止線の手前で確実にスピードメーターが0km/hを指し、左右の安全を目視で確認してから発進することが法律上の必須要件です。