めかけ(妾)の意味とは?愛人・側室との違いと歴史の真相を解剖
Q1:めかけと愛人、現代で使う場合の法的な違いはありますか?
A1:現代の法律上、両者に違いはありません。どちらも婚姻関係を結んでいない第三者であり、民法上は「不貞行為の相手方」として配偶者から不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)を請求される対象となります。
Q2:なぜ妾のことを「二号さん」と呼ぶようになったのですか?
A2:法律上の正妻を「一号」と位置づけた上で、二番目の妻格として実質的な生活費を与えて囲っていた女性を「二号」と呼んだことに由来します。明治期から昭和初期にかけて、経済力のある男性の間で広く使われた俗称です。
Q3:妾に財産を残すために遺言書を書いた場合、すべて有効になりますか?
A3:原則として遺言(遺贈)は有効ですが、配偶者や子どもの「遺留分(最低限保障される相続財産の割合)」を侵害することはできません。また、不倫関係の維持を条件とするなど、著しく公序良俗に反すると判断された場合は遺言自体が無効とされる判例もあります。