読めない名前を付ける親の心理とは?後悔する理由と戸籍法改正の今
Q1:読めない名前を付けられた子供本人が、自分の意思で改名できるのは何歳からですか?
A1:15歳以上であれば、親の同意がなくても本人の意思で単独で家庭裁判所へ「名の変更許可」を申し立てることができます。15歳未満の場合は、法定代理人(親権者など)が代理で申し立てを行う必要があります。
Q2:戸籍法改正前に登録された読めない名前は、強制的に変更させられるのでしょうか?
A2:すでに登録されている氏名が一律で強制変更されることはありません。ただし、戸籍に読み仮名を正式記載する手続きの中で確認作業が行われ、本人が希望する場合や不都合が生じている場合には、一定の猶予措置や変更手続きが案内されます。
Q3:なぜ親は周囲から反対されても読めない名前を押し通してしまうのですか?
A3:命名時の熱狂や「親の愛情表現」という思い込みが強く、周囲の忠告を「古い価値観による横やり」と捉えてしまう傾向があるためです。客観的な生活上の不便さよりも、自分たちの感性や理想の世界観を優先してしまう心理が働きます。