大阪のソウルフードが危機?「りくろーおじさん」激似ケーキ急増の裏に潜む知的財産バトルの最前線
なぜ、これほど露骨な類似品が法的に放置されているのか。日本の知的財産法において、食品の「味」や「食感」そのものを特許や著作権で保護することは極めて難しい。また、「チーズケーキの底にレーズンを入れる」というアイデア自体も、独占できる性質のものではないからだ。
不正競争防止法や商標権の侵害で訴えるには、ロゴやキャラクターが「混同を招くほど酷似している」ことを証明しなければならない。模倣業者側もその境界線を熟知しており、法律の網の目をかいくぐるように、微妙にデザインを変えたロゴを使用する狡猾さを見せている。