学生証のコピーは身分証になる?コンビニ印刷と提出時の悪用防止策

学生証のコピーは身分証になる?コンビニ印刷と提出時の悪用防止策について徹底解説いたします。詳細な分析をお届けします。

ネット上やSNSでは時折、「年齢を偽って深夜バイトに応募したい」「学割を不正に使い続けたい」といった理由から、画像編集アプリを使って生年月日や有効期限を改ざんする手口が話題に上ることがあります。しかし、これらは明白な犯罪行為です。

知っておくべき学生証偽造の罰則と違法性は極めて重く設定されています。私立大学の学生証を偽造・改ざんした場合は「有印私文書偽造・同行使罪(刑法159条・161条)」に該当し、3ヶ月以上5年以下の懲役が科されます。これが国公立大学の学生証であれば公文書扱いとなり、「有印公文書偽造・同行使罪(刑法155条・158条)」として1年以上10年以下の懲役という非常に重い量刑が待ち受けています。

「コピーした用紙の数字をボールペンで書き換えただけ」「スマホの画像加工で生年月日の数字を1文字ずらしただけ」であっても、法的には完全な偽造文書の行使です。企業や金融機関を欺いて契約や雇用を取り付ければ、詐欺罪(刑法246条)も加わり、実名報道や退学処分はもちろんのこと、前科がついて将来の就職の道が閉ざされる事態にも発展します。「バレなければ平気」という安易な改ざんは絶対に手を染めてはなりません。

山口 彩花

山口 彩花

写真家・フォトエディター

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。