日本人にミドルネームはつけられる?戸籍法とパスポート表記の真相
ミドルネームを持つ日本人にとって、最も実務上の注意が必要なのがパスポートの発行と航空券の予約です。
外務省の規定により、戸籍上の名前にミドルネームが含まれている場合は、ヘボン式ローマ字でそのまま旅券面に印字されます。一方、外国籍の親の姓や外国での正式なミドルネームを証明できる場合、「別名併記(括弧書き表記)」が認められるケースがあります。
別名併記の代表的な表記例は以下の通りです。
- 【戸籍名一体型】:TANAKA, TAROALEXANDER
- 【別名併記型】:TANAKA, TARO (ALEXANDER)
ここで頻発するのが国際線航空券の氏名不一致トラブルです。航空券の予約名は、ICチップ内に記録された「MRZ(機械読み取り領域)」と完全一致していなければ搭乗を拒否されるリスクがあります。別名併記の括弧内が含まれるのかどうか、予約前に航空会社や旅行代理店へ確認することが不可欠です。